宿泊約款

第1条 適用範囲

当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他当施設が必要と認める事項

  1. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

宿泊契約は当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。

  1. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
  2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を 適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による 料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下を暴力団という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるもの。

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。

  1. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であり、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより 違約金を申し受けます。ただし当施設が第4条第1項の特約に応じた場合においては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
  2. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は その時刻を6時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当施設の契約解除権

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき 又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぶ言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当施設が必要と認める事項

  1. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。こ の場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、室料金の30%

(2) 超過6時間までは、室料金の50%

第10条 当施設の責任

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第11条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による 他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  1. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第12条 寄託物等の取扱い

当施設内での現金並びに貴重品の滅失、毀損等の損害が発生した際、当施設の故意又は過失の場合を除き 当施設は一切責任を負いません。

第13条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間これを保管し その後は当施設の裁量により処分させていただきます。

  1. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第14条 駐車の責任

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず 当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 当施設は、当施設管理の駐車場内における車両、その付属装着物または積載物の盗難紛失または毀損については 一切の責任を負いません。

第15条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料
追加料金 ②飲食(朝食・夕食)及び付帯施設付帯施設の利用料金
税金 ③消費税

※1 基本宿泊料は料金表によります。

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

解約解除の通知を受けた日/ 契約申込形態 不泊/不着 前日 2日前 3日前
一般 100% 80% 30% 20%
貸切 100% 100% 100% 100%

※1. 「%」は、基本宿泊料に対する違約金の比率となります。
※2. 契約日数かを短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。(本規約とWeb等の掲載情報が異なる場合、掲載情報の違約金率を優先いたします。)